
ネット上で中古品を売買できるサービスの中でも、長年高い人気を誇るのがYahoo!オークション(以下、ヤフオク)です。
ヤフオクを利用して不用品を販売したり、無料で入手したものを売る場合、あるいは海外から輸入した商品を販売する場合には、基本的に古物商許可は不要です。
しかし、「転売目的」で継続的に古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要になります。
つまり、中古品を仕入れて利益を得るビジネスとして運用する場合は、許可が必須です。
本記事では、ヤフオクを利用して古物商申請を行う際に、特に注意したいポイントを解説します。
- 「URL使用権限の疎明資料」とは何か?
ヤフオクで古物商申請を行う際に、多くの方が悩むのが
「ホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料」
です。
ヤフオクのアカウント所有者情報は、登録情報ページから確認できますが、このページはログインしなければ閲覧できません。
そのため、
● 警察側が直接確認できない● 客観的な証明として扱いづらい
という問題が発生します。
- 実務上の対応方法(警視庁のケース)
実際の申請では、以下のような対応を求められることがあります。
- ● 出品一覧ページのURLを提出
ログイン不要で閲覧できる「出品一覧ページ」のURLを提出し、その画面を印刷して持参します。
- ● その場で本人確認
ただし、この方法だけでは「本人のアカウントである証明」が不十分です。
そのため、
- ● 警察署でスマートフォンからログイン
- ● 出品取消などの操作を実演
といった方法で、本人確認が行われるケースがあります。
- 書面での補足
さらに、提出した画面コピーに以下のような内容を自筆で記載します。
- ● このURLが自分のものであること
- ● 実際に操作可能であること
- ● 日付・住所・氏名
これにより、「URL使用権限の疎明資料」として扱われることがあります。
- 注意点(非常に重要)
- ローカルルールの存在
上記はあくまで一例であり、警察署ごとに対応が異なる可能性があります。
つまり、
- ● 同じ申請でも対応が変わる
- ● 必要書類や確認方法が異なる
といったケースが十分あり得ます。
- ID・パスワードの取り扱い
申請時にログイン操作が必要になる可能性があるため、
- ● ID・パスワードは事前に準備する
- ● 他人(行政書士含む)と共有しない
ことが重要です。
この点からも、申請者本人が警察署へ出向く必要がある場合があります。
まとめ
ヤフオクのアカウントを使って古物商申請を行う場合、
- ● URL使用権限の証明方法は一律ではない
- ● 警察署ごとの運用に左右される
- ● 本人確認のために現地対応が必要な場合がある
といった点に注意が必要です。
最も確実なのは、事前に所轄の警察署へ確認することです。
これにより、手戻りや再提出を防ぐことができます。
*当事務所はYahoo!オークションと提携していません。
「Yahoo!オークション」「ヤフオク」はLINEヤフー株式会社の登録商標です。