ヤフオクで古物商申請をする際に気を付けたいポイント



ネット上で中古品を売買できるサービスの中でも、長年高い人気を誇るのがYahoo!オークション(以下、ヤフオク)です。

ヤフオクを利用して不用品を販売したり、無料で入手したものを売る場合、あるいは海外から輸入した商品を販売する場合には、基本的に古物商許可は不要です。
しかし、「転売目的」で継続的に古物の売買を行う場合には、古物商許可が必要になります。
つまり、中古品を仕入れて利益を得るビジネスとして運用する場合は、許可が必須です。

本記事では、ヤフオクを利用して古物商申請を行う際に、特に注意したいポイントを解説します。

 

  1. URL使用権限の疎明資料」とは何か?


ヤフオクで古物商申請を行う際に、多くの方が悩むのが

「ホームページのURLを使用する権限があることを疎明する資料」

です。

ヤフオクのアカウント所有者情報は、登録情報ページから確認できますが、このページはログインしなければ閲覧できません。

そのため、

 ● 警察側が直接確認できない
 ● 客観的な証明として扱いづらい

という問題が発生します。

 

  1. 実務上の対応方法(警視庁のケース)


実際の申請では、以下のような対応を求められることがあります。

  •  ● 出品一覧ページのURLを提出

          ログイン不要で閲覧できる「出品一覧ページ」のURLを提出し、その画面を印刷して持参します。

  •  ● その場で本人確認

          ただし、この方法だけでは「本人のアカウントである証明」が不十分です。


そのため、

  •  ● 警察署でスマートフォンからログイン
  •  ● 出品取消などの操作を実演

といった方法で、本人確認が行われるケースがあります。

  • 書面での補足

さらに、提出した画面コピーに以下のような内容を自筆で記載します。

  •  ● このURLが自分のものであること
  •  ● 実際に操作可能であること
  •  ● 日付・住所・氏名

これにより、「URL使用権限の疎明資料」として扱われることがあります。

 

  1. 注意点(非常に重要)
  • ローカルルールの存在

上記はあくまで一例であり、警察署ごとに対応が異なる可能性があります。

つまり、

  •  ● 同じ申請でも対応が変わる
  •  ● 必要書類や確認方法が異なる

といったケースが十分あり得ます。

 

  • ID・パスワードの取り扱い

申請時にログイン操作が必要になる可能性があるため、

  •  ● ID・パスワードは事前に準備する
  •  ● 他人(行政書士含む)と共有しない

ことが重要です。

この点からも、申請者本人が警察署へ出向く必要がある場合があります。

 

まとめ


ヤフオクのアカウントを使って古物商申請を行う場合、

  •  ● URL使用権限の証明方法は一律ではない
  •  ● 警察署ごとの運用に左右される
  •  ● 本人確認のために現地対応が必要な場合がある

といった点に注意が必要です。

最も確実なのは、事前に所轄の警察署へ確認することです。
これにより、手戻りや再提出を防ぐことができます。

 

*当事務所はYahoo!オークションと提携していません。
Yahoo!オークション」「ヤフオク」はLINEヤフー株式会社の登録商標です。

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