
古物商として営業を行う上で、最も重要なのが「防犯三大義務」です。
これは、盗品の流通を防ぎ、取引の透明性を確保するために定められた基本ルールです。
本記事では、警視庁の『古物営業ガイドブック』をもとに、実務で注意すべき確認・申告・記録のポイントを解説します。
- 防犯三大義務とは何か?
防犯三大義務とは、①相手方の確認義務、②不正品の申告義務、③帳簿等への記載義務の3つを指します。
これらは古物営業法第15条・第16条に基づき、違反すると懲役や罰金の対象となることもあります。
- 相手方の確認義務の実務対応
古物を買い受ける際は、相手の「住所・氏名・職業・年齢」を確認する必要があります。
確認方法は以下のいずれかです。
- ● 運転免許証やマイナンバーカードなどの提示を受ける
- ● 署名文書をその場で記入してもらう
- ● 電子タブレットで署名してもらう(指ではなくペン使用)
- ● 非対面取引の場合は特別な確認措置を取る
- 不正品の申告義務と通報の流れ
盗品や不正品の疑いがある場合は、直ちに警察署へ申告する義務があります。
不申告に罰則はないものの、行政処分(営業停止等)の対象となるため注意が必要です。
- 帳簿記載義務のポイント
取引の都度、帳簿に以下を記載します。
- ● 取引日
- ● 品目・数量・特徴(メーカー名やシリアル番号)
- ● 相手方情報
- ● 確認方法(例:運転免許証○○公安委員会交付)
まとめ
防犯三大義務は、古物商の信頼を守るための基本です。形式的な確認ではなく、「なりすまし」「盗品流通」を防ぐ意識を持つことが重要です。