古物商が守るべき「防犯三大義務」とは? 実務での対応ポイントを徹底解説




古物商として営業を行う上で、最も重要なのが「防犯三大義務」です。
これは、盗品の流通を防ぎ、取引の透明性を確保するために定められた基本ルールです。
本記事では、警視庁の『古物営業ガイドブック』をもとに、実務で注意すべき確認・申告・記録のポイントを解説します。

 

  1. 防犯三大義務とは何か?
    防犯三大義務とは、相手方の確認義務、不正品の申告義務、帳簿等への記載義務の3つを指します。
    これらは古物営業法第15条・第16条に基づき、違反すると懲役や罰金の対象となることもあります。

 

  1. 相手方の確認義務の実務対応
    古物を買い受ける際は、相手の「住所・氏名・職業・年齢」を確認する必要があります。
    確認方法は以下のいずれかです。
  •   ● 運転免許証やマイナンバーカードなどの提示を受ける
  •   ● 署名文書をその場で記入してもらう
  •   ● 電子タブレットで署名してもらう(指ではなくペン使用)
  •   ● 非対面取引の場合は特別な確認措置を取る

 

  1. 不正品の申告義務と通報の流れ
    盗品や不正品の疑いがある場合は、直ちに警察署へ申告する義務があります。
    不申告に罰則はないものの、行政処分(営業停止等)の対象となるため注意が必要です。

 

  1. 帳簿記載義務のポイント
    取引の都度、帳簿に以下を記載します。
  •   ● 取引日
  •   ● 品目・数量・特徴(メーカー名やシリアル番号)
  •   ● 相手方情報
  •   ● 確認方法(例:運転免許証○○公安委員会交付)

 

まとめ
防犯三大義務は、古物商の信頼を守るための基本です。形式的な確認ではなく、「なりすまし」「盗品流通」を防ぐ意識を持つことが重要です。

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